孫が30歳になる前に死亡し、その時点で「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の特例の適用を受けた非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額がある場合、その残額はその年の孫の贈与税の課税価格に算入されますか?
- 孫が30歳になる前に死亡し、その時点で「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の特例の適用を受けた非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額がある場合、その残額はその年の孫の贈与税の課税価格に算入されますか?
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受贈者が死亡したことにより教育資金管理契約が終了した場合には、当該教育資金管理契約に係る非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額については、贈与税の課税価格に算入しません(租税特別措置法第70条第12項)。
受贈者である孫の相続財産になるとされています。従って、孫が30歳になる前に死亡し、その時点で「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の特例の適用を受けた非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額がある場合、その残額は、その年の孫の贈与税の課税価格に算入されません。