底地所有権の一部と、借地権の一部を交換する場合の、「固定資産の交換の特例」に関して、底地権所有者と借地権所有者の固定資産の交換については、底地所有権と借地権の交換であるため、交換差金の授受が行われると、本特例の適用を受けることができなくなりますか?

底地所有権の一部と、借地権の一部を交換する場合の、「固定資産の交換の特例」に関して、底地権所有者と借地権所有者の固定資産の交換については、底地所有権と借地権の交換であるため、交換差金の授受が行われると、本特例の適用を受けることができなくなりますか?

底地所有権と借地権の交換であっても、交換により譲渡する資産の時価と取得する資産の時価との差額が、これらの時価のうちいずれか高い方の価額の20%以内であれば、交換差金の授受が行われても本特例の適用を受けることができるとされています(所得税法第58条第2項)。