廃除により相続権を失った場合、その者の子が代襲相続人になりますか? 推定相続人の廃除は代襲相続の原因となるとされています(民法第887条第2項)。 従って、相続人が廃除により相続権を失った場合、その者の子は代襲相続人となります。 FacebookXHatenaPocketCopy 投稿ナビゲーション 被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思表示をした場合には、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、廃除の請求をしなければなりますか? 遺言者の死亡時において包括受遺者がすでに死亡している場合、その受遺者の相続人が代襲相続人となりますか?
「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」における「遺留分に関する民法の特例」に関して、本特例における除外合意とは、後継者が旧代表者から生前贈与を受けた非上場株式等について、その価額を遺留分算定の基礎となる財産の価額に算入しないで、遺留分減殺請求の対象から除外することをいいますか? 10月 5, 2023
「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」における「遺留分に関する民法の特例」に関して、本特例における固定合意を行う場合には、合意後に株価が下落しても合意された価額により遺留分が算定されるため、後継者は将来の株価下落リスクについて検討する必要がありますか? 10月 4, 2023
「非上場株式等についての贈与税の執行猶予の特例(一般措置)」に関して、すでに本特例の適用を受けている受贈者が、別の会社の非上場株式等の贈与を受けて本特例の適用を受けることができますか? 10月 3, 2023