建物の修理、改良に要する費用のうち、明らかに建物の使用可能期間を延長させる部分に対応する金額は、支出した年分の不動産所得の必要経費にすることができますか?

建物の修理、改良に要する費用のうち、明らかに建物の使用可能期間を延長させる部分に対応する金額は、支出した年分の不動産所得の必要経費にすることができますか?

建物の修理、改良等に要する費用のうち、建物の価額を増加させる部分に対応する金額及び建物の使用期間を延長させる部分に対応する金額は、資本的支出とされ、減価償却費として費用計上していくことになりますので、支出した年分に一括して不動産所得の必要経費にすることはできないとされています。(所得税法施行令第181条)

従って、建物の修理、改良に要する費用のうち、明らかに建物の使用可能期間を延長させる部分に対応する金額は、支出した年分の不動産所得の必要経費にすることができません。