- 建物を贈与で取得した場合、登録免許税についての住宅用家屋の軽減税率の適用がありますか?
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登録免許税についての住宅用家屋の軽減税率の適用は、売買または競落による取得に限られるとされています(租税特別措置法第73条、租税特別措置法施行令第42条第3項)。
従って、建物を贈与で取得した場合、登録免許税について、住宅用家屋の軽減税率の適用はありません。
投稿者プロフィール

- 一般社団法人FPマネースクール 代表理事、税理士事務所ファイナンシャルプランナー
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担当
FPマネースクールサイトQ&A執筆
資格
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)、宅地建物取引士資格者
早大法卒
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