建築基準法の容積率について、駐車場の床面積は、容積率にどのように算入されますか?

建築基準法の容積率について、駐車場の床面積は、容積率にどのように算入されますか?

自動車車庫等部分は、建築物の各階の床面積の合計の5分の1を限度として、容積率の計算上の延べ面積に算入されないとされています(建築基準法施行令第2条第1項第4号、第3項)。