不動産の表示に関する公正競争規約等から見て、不動産の広告について、建築基準法の道路に2メートル以上接していないため、物件に建物を建築できない場合にはどのように表示する必要がありますか?

不動産の表示に関する公正競争規約等から見て、不動産の広告について、建築基準法の道路に2メートル以上接していないため、物件に建物を建築できない場合にはどのように表示する必要がありますか?

建築基準法42条に規定される道路に2メートル以上接していない土地については、「再建築不可」または「建築不可」と明示することとされています(不動産の表示に関する公正競争規約施行規則第8条第1項第2号)。