建設協力金方式では、不動産所得の計算上、建物の減価償却費は賃貸借契約期間を耐用年数として、計算した金額を必要経費とすることができますか?

建設協力金方式では、不動産所得の計算上、建物の減価償却費は賃貸借契約期間を耐用年数として、計算した金額を必要経費とすることができますか?

建設協力金方式によれば、不動産所得の計算上、建物の減価償却費は法定耐用年数により、計算した金額を必要経費に算入することができます。

したがって、賃貸借契約期間が法定耐用年数よりも短かい場合でも、その短い期間を基に計算した減価償却費を必要経費に算入することはできません。