所得税における不動産所得の必要経費について、生計を一にする親族に支払った給料は、必要経費に算入することができますか?

所得税における不動産所得の必要経費について、生計を一にする親族に支払った給料は、原則として必要経費に算入することができますか?

生計を一にする親族に支払った給料は、原則として必要経費に算入されません。
ただし、青色事業専従者等に支払われた給与は、一定の額の範囲で必要経費に算入されるとされています(所得税法第56条、第57条)。