- 推定相続人の廃除の対象者は、遺留分を有する推定相続人に限られるため、遺留分をすでに放棄した遺留分権利者については廃除の対象者になりませんか?
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廃除の対象者は、遺留分を有する推定相続人に限られるとされています(民法第892条)。
従って、遺留分の放棄をした場合、廃除の対象となりません。
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- 一般社団法人FPマネースクール 代表理事、税理士事務所ファイナンシャルプランナー
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担当
FPマネースクールサイトQ&A執筆
資格
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)、宅地建物取引士資格者
早大法卒
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