2020年6月2日 / 最終更新日時 : 2020年6月2日 吉田 剛 相続一般Q&A 本来の納税義務者が延納の許可を受けた相続税額を滞納した場合には、他の共同相続人は、その滞納に係る相続税について連帯納付の義務を負いますか? 本来の納税義務者が延納の許可を受けた相続税額を滞納した場合には、他の共同相続人は、その滞納に係る相続税について連帯納付の義務を負いますか?本来の納税義務者が延納の許可を得た相続税や納税猶予の適用を受けた相続税については、他の共同相続人は連帯納付の義務を負わないものとされています(相続税法第34条第1項第2号)。 FacebookXHatenaPocketCopy