法定後見制度においては、成年後見人、保佐人および補助人は、いずれも家庭裁判所が選任しますか?
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法定後見制度においては、成年後見人、保佐人および補助人は、いずれも家庭裁判所が審判により選任するとされています(民法第843条第1項、第876条の2第1項、第876条の7第1項)。
法定後見制度においては、成年後見人、保佐人および補助人は、いずれも家庭裁判所が審判により選任するとされています(民法第843条第1項、第876条の2第1項、第876条の7第1項)。