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父が子を10歳の時に認知した場合、その子が生まれた時からすでに父子関係があったものとされますか?

By吉田 剛

12月 27, 2022 ,
父が子を10歳の時に認知した場合、その子が生まれた時からすでに父子関係があったものとされますか?

認知は出生のときにさかのぼってその効力を生ずる。
ただし、第三者が既に取得した権利を害することはできない。(民法第784条)

従って、認知により、父は子の出生時より扶養義務を負っていたことになり、出生時まで遡って父への養育費の支払請求をすることができます。

また、父の死後認知された子は遺産相続を主張できます。

ただし、他の相続人に分割等されている場合は、価額による支払請求権のみ有することになります。

投稿者プロフィール

吉田 剛
吉田 剛一般社団法人FPマネースクール 代表理事、税理士事務所ファイナンシャルプランナー
担当
FPマネースクールサイトQ&A執筆
資格
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)、宅地建物取引士資格者
早大法卒
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