特別養子縁組の離縁はどのような方法をとりますか?
- 特別養子縁組の離縁はどのような方法をとりますか?
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一 養親による虐待、悪意の遺棄その他養子の利益を著しく害する事由があること。
二 実父母が相当の監護をすることができること。
一、二のいずれにも該当する場合において、養子の利益のため特に必要があると認めるときは、家庭裁判所は、養子、実父母または検察官の請求により、特別養子縁組の当事者を離縁させることができます。
普通養子縁組の離縁と異なり、当事者の協議による離縁は認められないとされています(民法第817条の10)。