2021年5月28日 / 最終更新日時 : 2021年5月25日 吉田 剛 不動産運用 特定の事業用資産の買換え特例について、買替資産である土地等の面積に制限はありますか? 特定の事業用資産の買換え特例について、買替資産である土地等の面積に制限はありますか? 買替資産である土地等の面積は、300平方メートル以上のものに限られるとされています(租税特別措置法第37条第1項表7号)。 FacebookX