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生存する父が子を認知しない場合、その子またはその子の母親は、父を相手方として家庭裁判所に認知を求める訴えを提起することができますか?

By吉田 剛

8月 15, 2021 ,
生存する父が子を認知しない場合、その子またはその子の母親は、父を相手方として家庭裁判所に認知を求める訴えを提起することができますか?

子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。ただし、父又は母の死亡の日から三年を経過したときは、この限りでないとされています(民法第787条)。

従って生存する父が子を認知しない場合、その子またはその子の母親は、父を相手方として家庭裁判所に認知を求める訴えを提起することができます。

投稿者プロフィール

吉田 剛
吉田 剛一般社団法人FPマネースクール 代表理事、税理士事務所ファイナンシャルプランナー
担当
FPマネースクールサイトQ&A執筆
資格
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)、宅地建物取引士資格者
早大法卒
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