- 相続の放棄があったことにより新たに相続人となったものが、その相続の承認をした後に、相続の放棄をした者が相続財産を隠匿していたことが判明した場合には、その相続の放棄をした者は、どのように扱われることになりますか?
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相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったときは、相続人は単純承認したものとみなされます。
ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、その放棄者は単純承継したものとみなされないとされています。(民法第921条第1項3号)
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- 一般社団法人FPマネースクール 代表理事、税理士事務所ファイナンシャルプランナー
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担当
FPマネースクールサイトQ&A執筆
資格
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)、宅地建物取引士資格者
早大法卒
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