相続または遺贈により財産を取得した者は、他の共同相続人の相続税について自己が受け取った利益の価額を超える部分についても、連帯納付の義務を負いますか?
- 相続または遺贈により財産を取得した者は、他の共同相続人の相続税について自己が受け取った利益の価額を超える部分についても、連帯納付の義務を負いますか?
- 同一の被相続人から相続または遺贈により財産を取得したすべての者は、その相続人に係る相続税について、その相続または遺贈により受けた利益の価額を限度として、互いに連帯納付の義務を負うとされています(相続税法第34条第1項)。
従って、相続または遺贈により財産を取得した者は、他の共同相続人の相続税について自己が受け取った利益の価額を超える部分については、連帯納付の義務を負いません。
投稿者プロフィール

- 一般社団法人FPマネースクール 代表理事、税理士事務所ファイナンシャルプランナー
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担当
ウェブマガジン「マネー入門」及び「実践J-REIT」執筆、FPマネースクールサイトQ&A執筆
資格
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)、宅地建物取引士資格者
早大法卒
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