• 土. 9月 23rd, 2023

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相続時精算課税制度を選択して財産の贈与を受けた者は、特定贈与者の相続開始時に、その特定贈与者から相続または遺贈により財産を取得していなくても、他の共同相続人の相続税について連帯納付の義務を負うことになりますか?

相続時精算課税制度を選択して財産の贈与を受けた者は、特定贈与者の相続開始時に、その特定贈与者から相続または遺贈により財産を取得していなくても、他の共同相続人の相続税について連帯納付の義務を負うことになりますか?
同一の被相続人から相続または遺贈により財産(相続時精算課税制度の適用を受ける財産を含む)を取得したすべての者は、他の共同相続人の相続税について連帯納付の義務を負います。

遺贈には相続時精算課税制度により財産を取得した場合も含まれるため、贈与者の相続開始時に相続または遺贈により財産を取得していなくても、他の共同相続人の相続税について連帯納付の義務を負うとされています(相続税法第34条第1項)。

投稿者プロフィール

吉田 剛
吉田 剛一般社団法人FPマネースクール 代表理事、税理士事務所ファイナンシャルプランナー
担当
FPマネースクールサイトQ&A執筆
資格
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)、宅地建物取引士資格者
早大法卒
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