相続税の延納の担保として提供する利付国債の見積価額は、額面金額で評価しますか?

相続税の延納の担保として提供する利付国債の見積価額は、額面金額で評価しますか?
国税に関する法律の規定により提供される担保の種類は、国税通則法により定められています。
またその見積価額も通達により示されています。
国債はその額面金額、地方債は時価の8割以内において担保提供期間中に予想される価額変動を考慮した金額とされています(相続税法基本通達第50条の関係10)。

従って、相続税の延納の担保として提供する利付国債の見積価額は、額面金額で評価します。