• 土. 9月 23rd, 2023

FPマネースクール

お金に詳しくなれる!

相続税の延納期間中に納付すべき利子税の割合については、その納税者の相続税額の計算の基礎になった財産の価額の合計額に占める不動産等の価額の割合によって異なりますか?

相続税の延納期間中に納付すべき利子税の割合については、その納税者の相続税額の計算の基礎になった財産の価額の合計額に占める不動産等の価額の割合によって異なりますか?

延納税額に係る利子税の割合は、相続税の相当税額の計算の基礎となった財産の価額の合計額のうちに占める不動産等の価額の割合により異なるとされています(相続税法第52条)。

従って、相続税の延納期間中に納付すべき利子税の割合については、その納税者の相続税額の計算の基礎になった財産の価額の合計額に占める不動産等の価額の割合によって異なります。

投稿者プロフィール

吉田 剛
吉田 剛一般社団法人FPマネースクール 代表理事、税理士事務所ファイナンシャルプランナー
担当
FPマネースクールサイトQ&A執筆
資格
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)、宅地建物取引士資格者
早大法卒
PAGE TOP