- 相続税の申告期限までに未分割である宅地については、申告期限後、所定の期間内にその宅地の分割が確定すれば、小規模宅地等の特例の適用を受けることができますか?
- 小規模宅地の特例は、相続税の申告期限までに共同相続人間で分割されていない特例対象宅地等については適用することができません。
ただし、その分割されていない特例対象宅地等が原則として、申告期限から3年以内に分割された場合で所定の要件を満たすときは、小規模宅地の宅地等の特例の適用を受けるができるとされています(租税特別措置法第69条の4第4項)。
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- 一般社団法人FPマネースクール 代表理事、税理士事務所ファイナンシャルプランナー
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担当
FPマネースクールサイトQ&A執筆
資格
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)、宅地建物取引士資格者
早大法卒
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