• 土. 9月 23rd, 2023

FPマネースクール

お金に詳しくなれる!

相続税の申告期限までに未分割である財産については、管理処分不適格財産に該当し、物納に充てることができませんか?

相続税の申告期限までに未分割である財産については、管理処分不適格財産に該当し、物納に充てることができませんか?
相続財産が未分割である場合や遺留分減殺請求が行われている場合には、相続財産の所有権の帰属が確定していない状態にあり、このような財産は管理処分不適格財産に該当するため物納は認められていません。

投稿者プロフィール

吉田 剛
吉田 剛一般社団法人FPマネースクール 代表理事、税理士事務所ファイナンシャルプランナー
担当
FPマネースクールサイトQ&A執筆
資格
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)、宅地建物取引士資格者
早大法卒
PAGE TOP