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- 相続税の申告期限までに未分割である非上場株式等については、その非上場株式等のすべてを担保として提供すれば、「非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例」の適用を受けることができますか?
- 相続税の申告期限までに、非上場株式等の全部または一部が共同相続人間でまだ分割されていない場合においては、その分割されていない非上場株式等については、非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例を受けることはできません(租税特別措置法第70条の7の2第7項)。
従って、相続税の申告期限までに未分割である非上場株式等については、その非上場株式等のすべてを担保として提供しても、「非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例」の適用を受けることができません。
この制度は、計画的に事業を承継するために対策している中小企業を税制面で支援しようという特例です。
申告期限においても非上場株式等が未分割であるということは、円滑な事業承継が望めないと判断され、適用されません。
投稿者プロフィール
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吉田 剛一般社団法人FPマネースクール 代表理事、税理士事務所ファイナンシャルプランナー
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担当
FPマネースクールサイトQ&A執筆
資格
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)、宅地建物取引士資格者
早大法卒
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