• 日. 9月 24th, 2023

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秘密証書遺言は、本文を自書する必要はありませんが、遺言者は証書に署名押印しなければなりませんか?

秘密証書遺言は、本文を自書する必要はありませんが、遺言者は証書に署名押印しなければなりませんか?

秘密証書遺言は、本文はパソコン等で作成されても構いません。

遺言者は、その証書に署名し、印を押し、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印しなければならないとされています(民法第970条)。

従って、秘密証書遺言は、本文を自書する必要はありませんが、遺言者は証書に署名押印しなければなりません。

投稿者プロフィール

吉田 剛
吉田 剛一般社団法人FPマネースクール 代表理事、税理士事務所ファイナンシャルプランナー
担当
FPマネースクールサイトQ&A執筆
資格
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)、宅地建物取引士資格者
早大法卒
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