- 筆界特定がされた土地の筆界特定書は利害関係人以外は、写しを請求することができませんか?
-
誰でも登記官に対し、手数料を納付して、筆界特定手続記録のうち筆界特定書または、政令で定める図面の全部または一部の写しの交付を請求できるとされています(不動産登記法第149条第1項)。
投稿者プロフィール

- 一般社団法人FPマネースクール 代表理事、税理士事務所ファイナンシャルプランナー
-
担当
FPマネースクールサイトQ&A執筆
資格
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)、宅地建物取引士資格者
早大法卒
最新の投稿
相続一般Q&A2023.01.31推定相続人の廃除が認められた場合、廃除された推定相続人に直系卑属である子がいるときは、その子が代襲相続人となりますか?
相続一般Q&A2023.01.30生前に推定相続人の廃除を行った被相続人は、廃除された推定相続人について、特別な事情のある場合に限って、廃除の取消しを請求することができますか?
相続一般Q&A2023.01.29推定相続人の廃除の対象者は、遺留分を有する推定相続人に限られるため、遺留分をすでに放棄した遺留分権利者については、廃除の対象者になりませんか?
相続一般Q&A2023.01.28相続の放棄をした後においては、その相続の放棄を撤回することはできませんが、強迫や詐欺によって相続の放棄をした場合にも、相続の放棄を取り消すことができますか?