等価交換事業における立体買換え特例について、立体買換え特例を受けるためには、土地の所有者は個人である必要があり、法人では適用を受けることはできませんか?
- 等価交換事業における立体買換え特例について、立体買換え特例を受けるためには、土地の所有者は個人である必要があり、法人では適用を受けることはできませんか?
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立体買換え特例を受けるためには、土地の所有者は個人である必要があり、法人では適用を受けることはできないとされています。(租税特別措置法第37条の5第1項)
立体買換え特例を受けるためには、土地の所有者は個人である必要があり、法人では適用を受けることはできないとされています。(租税特別措置法第37条の5第1項)