- 等価交換事業における立体買換え特例について、立体買換え特例を受けるためには、土地の所有者は個人である必要があり、法人では適用を受けることはできませんか?
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立体買換え特例を受けるためには、土地の所有者は個人である必要があり、法人では適用を受けることはできないとされています。(租税特別措置法第37条の5第1項)
投稿者プロフィール

- 一般社団法人FPマネースクール 代表理事、税理士事務所ファイナンシャルプランナー
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担当
FPマネースクールサイトQ&A執筆
資格
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)、宅地建物取引士資格者
早大法卒
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