特定の事業用資産の買換え特例について、買替資産である土地等の面積に制限はありますか?

特定の事業用資産の買換え特例について、買替資産である土地等の面積に制限はありますか?

買替資産である土地等の面積は、300平方メートル以上のものに限られるとされています(租税特別措置法第37条第1項表7号)。