不動産の競売物件について、管理費と積立修繕費の滞納がある場合には、競売における買受人に滞納金の支払義務が承継されますか?
- 不動産の競売物件について、管理費と積立修繕費の滞納がある場合には、競売における買受人に滞納金の支払義務が承継されますか?
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管理費や修繕積立金を区分所有者が滞納している場合は、建物の特定承継人が支払い義務を承継するものとされています。
マンション等の競売不動産に滞納管理費等がある場合には、競売による買受人もその支払い義務を負うことになるとされています(建物の区分所有等に関する法律第7条第1項、第8条)。