自筆証書遺言の加除その他の変更について、方法が定められていますが、その方法に従わない加除その他の変更は効力を生じますか?

自筆証書遺言の加除その他の変更について、方法が定められていますが、その方法に従わない加除その他の変更は効力を生じますか?

自筆証書遺言書の加除やその他の変更については、遺言者が変更場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、その変更の場所に押印しなければ、変更の効力を生じないとされています(民法第968条第2項)。

従って、要件が1つでも欠けると変更が無効になり、変更前のものになるので、方法に従わない加除その他の変更は効力を生じません。