自筆証書遺言書の保管者または自筆証書遺言を発見した相続人が、相続の開始があったことを知った後、その遺言書について家庭裁判所の検印を受けなかった場合、遺言書は無効になりますか?
- 自筆証書遺言書の保管者または自筆証書遺言を発見した相続人が、相続の開始があったことを知った後、その遺言書について家庭裁判所の検印を受けなかった場合、遺言書は無効になりますか?
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自筆証書遺言書の保管者または自筆証書遺言書を発見した相続人は、相続の開始があったことを知った後、遅滞なくこれを家庭裁判所に提出して検認を受けなければならないとされています(民法第1004条第1項)。
これは遺言書の現状を把握し、公正かつ確実に遺言内容を実現するために証拠の保全をするための措置です。
従って、検認を受けていない自筆証書遺言書についても無効にならず、その内容は有効です。