被相続人が、遺言で推定相続人を廃除する意思を表示した場合には、遺言執行者が相続開始後に遅滞なく家庭裁判所に廃除の請求をし、それが認められると、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずることになりますか?

被相続人が、遺言で推定相続人を廃除する意思を表示した場合には、遺言執行者が相続開始後に遅滞なく家庭裁判所に廃除の請求をし、それが認められると、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずることになりますか?

被相続人が、遺言で推定相続人を廃除する意思を表示した場合には、遺言執行者は、遺言の効力が生じた後、遅滞なく家庭裁判所に廃除の請求をしなければなりません。

この廃除の調停の成立または審判の確定によって、廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生じるとされています(民法第893条)。

従って、被相続人が、遺言で推定相続人を廃除する意思を表示した場合には、遺言執行者が相続開始後に遅滞なく家庭裁判所に廃除の請求をし、それが認められると、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずることになります。