被相続人が生前購入した不動産の不動産取得税の通知書が相続開始から5か月後に届きました。この不動産取得税の金額は相続財産の金額から差し引くことができますか? 被相続人が生前購入した不動産に係る不動産取得税は、相続財産の金額から差し引くことができます。 なお、相続財産から差し引くことを、債務控除と呼んでいます。 FacebookXHatenaPocketCopy 投稿ナビゲーション 相続人が11年前から国外に居住している場合等の相続税の課税範囲を教えてください 未払いの墓地の購入費は債務として引けますか?
「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」における「遺留分に関する民法の特例」に関して、本特例における除外合意とは、後継者が旧代表者から生前贈与を受けた非上場株式等について、その価額を遺留分算定の基礎となる財産の価額に算入しないで、遺留分減殺請求の対象から除外することをいいますか? 10月 5, 2023
「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」における「遺留分に関する民法の特例」に関して、本特例における固定合意を行う場合には、合意後に株価が下落しても合意された価額により遺留分が算定されるため、後継者は将来の株価下落リスクについて検討する必要がありますか? 10月 4, 2023
「非上場株式等についての贈与税の執行猶予の特例(一般措置)」に関して、すでに本特例の適用を受けている受贈者が、別の会社の非上場株式等の贈与を受けて本特例の適用を受けることができますか? 10月 3, 2023