被相続人の死亡した年分に係る所得税の準確定申告書の提出により還付される金額がある場合、その還付金額は相続人に係る所得税の課税対象となりますか?
- 被相続人の死亡した年分に係る所得税の準確定申告書の提出により還付される金額がある場合、その還付金額は相続人に係る所得税の課税対象となりますか?
- 還付請求権は、被相続人の生前中に潜在的な請求権が被相続人に帰属しており、これが被相続人の死亡によって顕在したものです。
従って、被相続人の死亡した年分に係る所得税の準確定申告書の提出により還付される金額がある場合、その還付金額は相続人に係る所得税の課税対象となります。
投稿者プロフィール

- 一般社団法人FPマネースクール 代表理事、税理士事務所ファイナンシャルプランナー
-
担当
ウェブマガジン「マネー入門」及び「実践J-REIT」執筆、FPマネースクールサイトQ&A執筆
資格
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)、宅地建物取引士資格者
早大法卒