- 被相続人の相続の開始前において遺留分権利者が遺留分の放棄をするためには、家庭裁判所の許可を受ける必要がありますか?
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遺留分権利者は、家庭裁判所の許可を受けた場合に限り、相続の開始前に遺留分の放棄をすることができるとされています(民法第1049条)。
従って、被相続人の相続の開始前において遺留分権利者が遺留分の放棄をするためには、家庭裁判所の許可を受ける必要があります。
投稿者プロフィール

- 一般社団法人FPマネースクール 代表理事、税理士事務所ファイナンシャルプランナー
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担当
FPマネースクールサイトQ&A執筆
資格
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)、宅地建物取引士資格者
早大法卒
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