財産を贈与した者は、受遺者が同年中に他の贈与者から贈与を受けていた場合、その年分に受遺者が納付すべき贈与税額のすべてについて、連帯納付の義務を負うことになりますか?
- 財産を贈与した者は、受遺者が同年中に他の贈与者から贈与を受けていた場合、その年分に受遺者が納付すべき贈与税額のすべてについて、連帯納付の義務を負うことになりますか?
- 贈与者が連帯納付の義務を負うのは、受遺者のその年の年分の贈与税額のうち、自己が贈与を受けた財産の割合に係る部分までとされています(相続税法第34条第4項)。
- 従って、財産を贈与した者が受遺者が同年中に他の贈与者から贈与を受けていた場合、自己が贈与を受けた財産の割合に係る部分まで、連帯納付の義務を負うことになります。