2020年5月22日 / 最終更新日時 : 2020年5月20日 吉田 剛 相続一般Q&A 財産を贈与した者は、受遺者が同年中に他の贈与者から贈与を受けていた場合、その年分に受遺者が納付すべき贈与税額のすべてについて、連帯納付の義務を負うことになりますか? 財産を贈与した者は、受遺者が同年中に他の贈与者から贈与を受けていた場合、その年分に受遺者が納付すべき贈与税額のすべてについて、連帯納付の義務を負うことになりますか?贈与者が連帯納付の義務を負うのは、受遺者のその年の年分の贈与税額のうち、自己が贈与を受けた財産の割合に係る部分までとされています(相続税法第34条第4項)。 FacebookX