• 日. 9月 24th, 2023

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財産を贈与した者は、受遺者が同年中に他の贈与者から贈与を受けていた場合、その年分に受遺者が納付すべき贈与税額のすべてについて、連帯納付の義務を負うことになりますか?

財産を贈与した者は、受遺者が同年中に他の贈与者から贈与を受けていた場合、その年分に受遺者が納付すべき贈与税額のすべてについて、連帯納付の義務を負うことになりますか?
贈与者が連帯納付の義務を負うのは、受遺者のその年の年分の贈与税額のうち、自己が贈与を受けた財産の割合に係る部分までとされています(相続税法第34条第4項)。

投稿者プロフィール

吉田 剛
吉田 剛一般社団法人FPマネースクール 代表理事、税理士事務所ファイナンシャルプランナー
担当
FPマネースクールサイトQ&A執筆
資格
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)、宅地建物取引士資格者
早大法卒
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