相続税の修正申告により納付すべき相続税額が100千円を超えていても、その相続税について延納は認められていませんか?

相続税の修正申告により納付すべき相続税額が100千円を超えていても、その相続税について延納は認められていませんか?
延納は納付すべき相続税額が100千円を超える場合に、一定の条件で認められています(相続税法第38条)。

この場合の相続税額が100千円を超えるかどうかは、期限内申告書、期限後申告書または修正申告書により申告された相続税額もしくは更正または決定により納付すべき相続税額のそれぞれについて各別に判定されるとされています(相続税法基本通達38-1)。