- 販売を予定している新築一戸建て住宅が建築確認の取得前である場合、建築確認番号の代わりに建築確認申請中である旨の表示をすることで、新築一戸建て住宅として広告を表示することができますか?
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事業者は、宅地の造成または建物の建築に関する工事の完了前においては、宅地建物取引業法第33条に規定する許可等の処分があった後でなければ広告表示をしてはならないとされています(不動産の表示に関する公正競争規約施行規則第5条)。
従って、販売を予定している新築一戸建て住宅が建築確認の取得前である場合、建築確認番号の代わりに建築確認申請中である旨の表示を広告に用いることは、建築確認を取得するまではできません。
投稿者プロフィール

- 一般社団法人FPマネースクール 代表理事、税理士事務所ファイナンシャルプランナー
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担当
FPマネースクールサイトQ&A執筆
資格
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)、宅地建物取引士資格者
早大法卒
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