• 土. 9月 23rd, 2023

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連帯納付義務者であっても、納税者の納付すべき相続税について、その申告期限から1年を経過した場合には、その時点ですでに連帯納付義務の履行を求められている部分を除き、連帯納付の義務を負いませんか?

連帯納付義務者であっても、納税者の納付すべき相続税について、その申告期限から1年を経過した場合には、その時点ですでに連帯納付義務の履行を求められている部分を除き、連帯納付の義務を負いませんか?
申告期限から5年を経過する日までに、税務署長から連帯納付義務者に対して連帯納付の義務を求めようとする通知書が発せられていない場合は、連帯納付義務者であっても連帯納付の義務を負わないとされています(相続税法第34条第1項第2号)。

従って、連帯納付義務者で、納税者の納付すべき相続税について、その申告期限から1年を経過した場合は連帯納付義務を負います。

投稿者プロフィール

吉田 剛
吉田 剛一般社団法人FPマネースクール 代表理事、税理士事務所ファイナンシャルプランナー
担当
FPマネースクールサイトQ&A執筆
資格
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)、宅地建物取引士資格者
早大法卒
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