• 土. 9月 23rd, 2023

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AさんがB社の媒介によりB社の事務所等以外の場所で物件の購入申し込みをした場合、後日、クーリングオフ制度による申し込みの撤回は可能ですか?

宅地建物取引業法について、AさんがB社の媒介によりB社の事務所等以外の場所で物件の購入申し込みをした場合、後日、クーリングオフ制度による申し込みの撤回は可能ですか?

宅地建物取引業法第37条の2に規定するクーリングオフ制度は、宅地建物取引業者、自らが売り主の取引で適用されるもので、宅地建物取引業者が媒介を行う取引については適用されません。

従って、AさんがB社の媒介によりB社の事務所等以外の場所で物件の購入申し込みをした場合、後日、クーリングオフ制度による申し込みの撤回をすることはできません。

 

投稿者プロフィール

吉田 剛
吉田 剛一般社団法人FPマネースクール 代表理事、税理士事務所ファイナンシャルプランナー
担当
FPマネースクールサイトQ&A執筆
資格
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)、宅地建物取引士資格者
早大法卒
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