AさんがB社の媒介によりB社の事務所等以外の場所で物件の購入申し込みをした場合、後日、クーリングオフ制度による申し込みの撤回は可能ですか?
- 宅地建物取引業法について、AさんがB社の媒介によりB社の事務所等以外の場所で物件の購入申し込みをした場合、後日、クーリングオフ制度による申し込みの撤回は可能ですか?
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宅地建物取引業法第37条の2に規定するクーリングオフ制度は、宅地建物取引業者、自らが売り主の取引で適用されるもので、宅地建物取引業者が媒介を行う取引については適用されません。
従って、AさんがB社の媒介によりB社の事務所等以外の場所で物件の購入申し込みをした場合、後日、クーリングオフ制度による申し込みの撤回をすることはできません。