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Aさんの父は、Aさんの財産の維持や増加に特別の寄与をしました。Aさんが死亡し、相続が開始され、Aさんの父が相続放棄をした場合に、父に寄与分が認められますか?

By吉田 剛

7月 21, 2021 ,
Aさんの父は、Aさんの財産の維持や増加に特別の寄与をしました。Aさんが死亡し、相続が開始され、Aさんの父が相続放棄をした場合に、父に寄与分が認められますか?

共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とするとされています。(民法第904条の2第1項)

相続の放棄をした場合には、初めから相続人にならなかったものとみなされるので、寄与分が認められません。

投稿者プロフィール

吉田 剛
吉田 剛一般社団法人FPマネースクール 代表理事、税理士事務所ファイナンシャルプランナー
担当
FPマネースクールサイトQ&A執筆
資格
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)、宅地建物取引士資格者
早大法卒
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