不動産信託受託権を取得する場合、実物不動産を取得するわけではないので、不動産取得税は課税されませんか?

不動産信託受託権を取得する場合、実物不動産を取得するわけではないので、不動産取得税は課税されませんか?

不動産取得税は、相続、法人の合併・分割や土地信託等、形式的な所有権の移転等については課税されません。