不動産競売において、買受人が期限までに代金を納付できない場合、どうなりますか?

不動産競売において、買受人が期限までに代金を納付できない場合、どうなりますか?

不動産競売においては、買受けの申出に際して、一定額の保証金を提供することを要します。

買受人が期限までに代金を納付できない場合、買受人の地位を失い、保証金も返還されないとされています(民事執行法第66条、第80条)。