任意後見契約を締結時に、任意後見委任者の氏名等の所定の事項について公証人から法務局に登記の嘱託がなされるので、任意後見契約の当事者は登記の手続きをする必要はありませんか?

任意後見契約を締結時に、任意後見委任者の氏名等の所定の事項について公証人から法務局に登記の嘱託がなされるので、任意後見契約の当事者は登記の手続きをする必要はありませんか?

任意後見契約の場合は公正証書が作成されると、公証人からの嘱託により特定の事項について登記されます。


法定後見制度の場合は、後見・保佐・補助の開始の審判がされたときに家庭裁判所からの嘱託により所定の事項が登記されることになります(後見登記に関する法律第4条、第5条)。

従って、任意後見契約を締結時に、任意後見委任者の氏名等の所定の事項について公証人から法務局に登記の嘱託がなされるので、任意後見契約の当事者は登記の手続きをする必要はありません。