成年被後見人が自宅の土地建物を売却するために後見登記に係る登記事項証明書が必要な場合において、登記事項証明書の交付の請求をすることができる者は、その被後見人本人、その被後見人の配偶者または4親等以内の親族、成年後見人だけでなく、その土地建物の買主も買主であることを理由として交付の請求をすることができますか?

成年被後見人が自宅の土地建物を売却するために後見登記に係る登記事項証明書が必要な場合において、登記事項証明書の交付の請求をすることができる者は、その被後見人本人、その被後見人の配偶者または4親等以内の親族、成年後見人だけでなく、その土地建物の買主も買主であることを理由として交付の請求をすることができますか?

取引の安全の保護とプライバシー保護の調和を図る観点から、後見登記に係る登記事項証明書の交付を請求できるのは、成年被後見人として登記されている本人、その配偶者または4親等内の親族、成年後見人などの一定の者に限定されています(後見登記に関する法律第10条)。

従って、取引相手であることを理由として交付請求をすることはできません。

また、成年後見人であることを疑わせる事情がある、判断能力に不安がある人を相手に取引をする場合には、その者に「登記記録に記載がない旨の登記事項証明書」や「登記事項を証明する登記事項証明書」の提示を求め、取引の安全を図ります。