公正証書遺言の作成には、原則として証人2名以上の立会いが必要ですが、適任者がいない場合、家庭裁判所の許可を得ることで証人を1名にすることもできますか?

公正証書遺言の作成には、原則として証人2名以上の立会いが必要ですが、適任者がいない場合、家庭裁判所の許可を得ることで証人を1名にすることもできますか?

公正証書遺言を作成する場合には、証人2人以上の立会いが必要とされています(民法第969条)。

従って、証人を2人未満にすることは認められていません。