根抵当権の元本確定後の被担保債権の範囲について、利息については限度額に限らず原則として元本確定後の最後の2年分に限られますか?

根抵当権の元本確定後の被担保債権の範囲について、利息については限度額に限らず原則として元本確定後の最後の2年分に限られますか?

根抵当権は、一定の範囲に属する不特定の債権の限度額の範囲において担保するために設定されるものです。

根抵当権は、確定した元本ならび利息その他の定期金および債務不履行によって生じた損害の賠償の全額について、極度額を限度として、その根抵当権を行使することができます。

従って、根抵当権の元本確定後の被担保債権の範囲について、利息については限度額に限らず原則として元本確定後の最後の2年分に限られません。