相続により取得した債務を負担する者が相続税の申告期限までに確定していない場合には、相続税の課税価格はどのように計算することになりますか?

相続により取得した債務を負担する者が相続税の申告期限までに確定していない場合には、相続税の課税価格はどのように計算することになりますか?
相続税について申告書を提供する場合等において、被相続人について係る債務について相続税の申告期限までにその負担額が確定していない場合には、各共同相続人が民法の規定による相続分の割合に従って負担するものとして課税価格を計算するとされています(相続税法基本通達13-3)。