相続開始の年に被相続人から贈与を受けたことにより相続税の課税価額に加算された贈与財産のうちに不動産等がある場合、その財産の価額は、相続税の延納に係る延納期間および利子税の割合の計算の基礎となる「相続税のうちの不動産等の価額」に含まれることになりますか?

相続開始の年に被相続人から贈与を受けたことにより相続税の課税価額に加算された贈与財産のうちに不動産等がある場合、その財産の価額は、相続税の延納に係る延納期間および利子税の割合の計算の基礎となる「相続税のうちの不動産等の価額」に含まれることになりますか?
相続開始の年に被相続人から贈与を受けたため、贈与税の課税価格に加算されなかった財産のうちに不動産等がある場合、その不動産等の価額は、延納の要件に規定する「相続または遺贈により取得した財産のうちの不動産の価額」に含まれるとされています(相続税法基本通達38-3)。